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警察から取り調べを受けたら【黙秘】するべき理由を解説。法律事務所が指南する「取り調べの心構え」

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しんゆう法律事務所が指南する「取り調べの心構え」が話題になっています。

「私は悪いことをしないから大丈夫!!」と思っている方へ。

全く心当たりがない、または無実の罪で警察に捕まり取り調べを受ける可能性もゼロではありません。

皆さんが想像してるより世の中には冤罪被害は多いですし、警察は正義の味方ではないという事を覚えておいてください。

そして万が一、あなたが警察から不当に取調べを受けるような事態になった場合の為に、自分を守る為の情報や準備を怠らないようにしておきましょう。

この記事は、捜査機関(警察や検察など)で、被疑者として取調べを受ける可能性のある人達に、取調べの心構えについて理解していただくために書いたものです。

筆者自身は、法律に関する資格等は一切持っていませんが、この記事の内容は実在する弁護士からの情報を元に作成しております。

取調べを受けたらとにかく【黙秘】すること

刑事弁護士は被疑者とされる方々に、とにかく黙秘することをおすすめしています。

弁護人(弁護人となろうとする者)と接見するまでは、「黙秘します」という一言だけで(正しくは、その一言も不要)、あとは取調官から何を言われても、ひたすら黙っていることをおすすめします。

仮に何かを話すにしても、弁護人と相談してからでも全く遅くありません。

黙秘は憲法上の「権利」

黙秘は憲法上の立派な「権利」です。

少し難しい話も出てきますが重要な点です。

最近、事件報道で「被疑者は黙秘している」という表現をよく耳にします。

この記事を読んでいる皆さんの中にも、そのような報道を目にした方も多くいると思います。

刑事弁護の立場の方からすると、ようやく日本でも「黙秘権」の重要性が理解されるようになってきたとのことです。

黙秘権ほど重要でありながら(憲法38条、刑事訴訟法311条で保障されています)理解されにくく、かつ行使されにくい権利も珍しいと言わざるを得ません。

憲法上の権利を行使する事をためらってしまっては、これは全く役に立たない「権利」です。

「黙秘をすると不利になる」は間違い

どうして黙秘権は行使しにくいのか。

それは、私たちが黙秘権に対していくつもの誤解があるからだと思われます。

誤解の中で最大のものは、「黙秘をすると不利になる」というものです。

確かに黙秘した事によって、自分の言い分が明らかにならなければ不利になると考えるのは、人間の心理として自然です。

特に無実を訴える立場であればあるほど、必死になって取調官に訴えたくなるものです。

しかし、ここにこそ大きな落とし穴があります。

言い分を述べてそれが有利に作用するとすれば、それは取調官がその言い分に対して聞く耳を持っている事が前提です。

しかし、ほぼ間違いなく取調官は被疑者の言い分について聞く耳を持っていません。

なぜなら取調官は、常日頃から「被疑者はウソをつくものだ」「被疑者の言い分を信じてはいけない」と教えられ、実際にそのように信じて取調べにあたっています。

いかに高潔な取調官でも捜査を担当するにあたり「被疑者はウソをつく」という予断からは逃れられません。

疑う事が自らの職責である彼らにとってその予断は一種の宿命だからです。

特に、すでに強制捜査により被疑者を逮捕した時点で捜査機関は被疑者を犯人だと断定した上で取調べを開始しています。

取調官は「やったと証言させるのが仕事」

厚労省元局長事件で無罪となった村木厚子さんは、大阪地検特捜部の取り調べにおいて遠藤裕介検事から「僕の仕事は、あなたの証言を変えさせる事です」と言われたと書いておられますが、(村木厚子「あきらめない」日経BP社 164項)この遠藤検事の言葉こそが取調官の本音を示しています。

「被疑者はウソをつくものだ」と信じている取調官に対し、黙秘権を行使せず自分の言い分を述べたらどうなるでしょうか。

警察は正義の味方だと信じて、自分の言い分を一生懸命に説明したとします。

しかし、目の前の取調官は一向にこちらの説明を受け止める様子はありません。

何を言っても相手にすらしてもらえません。

信じてもらえると思って話したことが一切信じてもらえなくて、がっくりくるものです。

行きつく先は絶望です。

絶望による諦めから取調官の誘導に迎合してしまうことも多いのです。

実際に過去、多くの無実の人がこの絶望から虚偽の自白に陥っているのです。

遠藤検事が村木厚子さんに述べたように、取調官からすれば被疑者の弁解はあくまで「噓」であって、信じる対象ではありません。

「証言を変えさせる」ターゲットなのです。

被害者や目撃者、共犯者らの供述が被疑者の供述と整合しないのであれば、彼らに被疑者の供述を伝えて、これを否定する供述を確保しようとします。

取調官は他社の供述を教える事を「当てる」と表現しますが、「被疑者の供述を目撃者に当てて、真偽を確認する」という名目のもとに、被疑者の知らないところで「被疑者の供述は証拠に合わない不合理なもの」とされてしまうのです。

取調官は「供述調書を都合よく捏造する」

また、被疑者が取調べで一生懸命に説明したとしても、その内容がそのまま被疑者の供述調書となる訳ではありません。

取調べは、取調官と被疑者との問答によって成り立っていますが、そこには誘導、時として脅し、𠮟責、説得など、さまざまな要素がでてきます。

これに対し被疑者側も単純に応答するわけではないですが、時として、反発、抵抗、ためらい、打算、妥協、迎合などさまざまな対応が生じます。

ところが供述調書ではそのような多くの要素は消えてなくなってしまいます。

取調官が被疑者の供述から得た情報を基に被疑者に成り代わって、被疑者自身が書いた文章であるかのように作文してしまうのです。「私は被害者が死ぬかもしれないことを分かりながら、手にしたナイフを被害者の胸にめがけて突き出したのです」といった具合にです。

このように密室取調べを悪用した数々の取り調べテクニックがあります。

もっとも典型的なのが、作文を利用して微妙なニュアンスを変えてしまうという手法です。

被疑者がこれに対抗するのは非常に難しいことです。

事前に供述調書が検事の作文であると知りつつ取り調べに臨んだ村木厚子さんですが、「(共犯とされる人物)に会った記憶はないが、会っていないとは言い切れない」と説明したにも関わらず、「会ったことはない」と断定的に作文された調書に署名押印してしまったというのです。(村木厚子「あきらめない」日経BP社 166項)

村木厚子さんが何度抗議をしても、遠藤検事は「これでいいんです、調書とはそういうものです」と言い張り、結局は村木さんを押し切ってサインさせることに成功しています。

実はここにはいくつものテクニックが隠されています。

作文によるニュアンスの変更のほか、「調書とはそういうものだ」という詭弁(相手の未知の土俵に引きずり込む)、権威(検察官という権力)と密室を利用した心理的圧力などです。

そして遠藤検事はあえて共犯者供述と露骨に矛盾する調書とすることによって、村木さんの否認供述の信用性を低下させようとしたのです。

証拠を独占している検察官からすれば、被疑者に分からないように被疑者調書と証拠との矛盾を作り出すことも簡単です。

つまり、黙秘せずに供述してしまう事によって、有利になるどころかむしろ不利になってしまいます。

あえて言えば、供述は弁解つぶしの対象を教えている事となり、敵に付け入るスキを与える事になってしまうという事です。

取調官は「黙秘を恐れている」

逆に黙秘権を行使していればどうでしょうか。

取調官は弁解つぶしのターゲットが分かりませんし作文もできません。

上からは何か引き出せと言われますし、いつまでも拘束することもできません。

そのため、黙秘に直面した取調官は強い不安を感じます

実際にこのアドバイスによって黙秘を貫いた事件の多くでは、多くの取調官が不安に陥り、時として被疑者に大声で罵倒して「口を割らせよう」としてきたそうです。

中には「とにかく何か話してくれ」などと被疑者に懇願する取調官もいたそうです。

大声で怒鳴っている取調官は、実は黙秘によって何も引き出せないことを恐れているのです。

黙秘権の行使は被疑者を不利にするものでも、真相解明を妨げるものでもありません。

黙秘は真実を守り無実であるとの訴えを守るものです。

まずは、取調べの際に黙秘をすると不利になるという思い込みを捨てましょう。

「弁護士が来るまで黙秘」という対応が最も望ましい

では、いつまで黙秘すればいいのか。

それは、担当の弁護士が来るまでです。

でも、いきなり取調べを受ける事になったら、どこの誰に?どの弁護士に頼めばいいか分からないとなるだろう。

なので、そうなる前にあらかじめ自分の贔屓となる弁護士を一人でも作っておくといい。

顧問契約を結べという訳ではない。

どこの法律事務所の誰に頼むかというのさえ把握しておけばいいです。

人生何があるか分からないので、いざという時の為にそういった準備はしておくべきだ。

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