家にテレビが無ければNHKの受信料は払わなくてもいいのか?NHK受信料を払わないとどうなる?。
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つい先日、NHKから「NHK放送受信契約のお願い」の書類が届きました。
こういったNHKからの書類が1~2か月に一度届くのだが、私の家にはテレビが無いです。
だから今の住まいに一人暮らししていて4年が経つのだが、一度もNHKの受信料は払っていないです。
このままで大丈夫なのか?一応NHKの受信料のルールについて今一度調べてみたので、それを簡潔に記事にしようと思います。
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目次
そもそもNHKの受信料はいくら?
2023年10月よりNHKや衛星契約の受信料が値下げされる事が発表されたそうです。
2024年2月時点での料金は以下
契約種類 | 月額 | 2か月 | 6か月払い | 12か月払い |
---|---|---|---|---|
衛星契約 | 1,950円 | 3,900円 | 11,186円 | 21,765円 |
地上契約 | 1,100円 | 2,200円 | 6,309円 | 12,276円 |
正直、NHKに月額1100円払うくらいならその分その他のビデオオンデマンドなどにお金をかけた方がよっぽど面白いコンテンツが観れる。しかも、BS(衛星放送)が繋がってしまっている建物の場合は、月額1950円もかかってしまう。衛星契約で1年間分払ったら2万円オーバーとかバカバカしすぎる。
ちなみに余談だが10年前にdocomoと契約していたときの話、一年に一度携帯料金からNHKの12か月分料金が勝手に(無許可)で引き落としが掛かっていた事がある。すぐに解約、それ以来docomoとは一度も契約したことが無いのだが、今でも勝手に引き落としがかかるのだろうか?
そういうところだぞ!!docomo!!
NHK受信料の支払い義務が発生する条件
放送法という法律には、以下のように表記されています。
後に簡潔に説明するので、読み飛ばしても構いません。
放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備(次に掲げるものを除く。以下この項及び第三項第二号において「特定受信設備」という。)を設置した者は、同項の認可を受けた受信契約(協会の放送の受信についての契約をいう。以下この条及び第七十条第四項において同じ。)の条項(以下この項において「認可契約条項」という。)で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。
ただし、特定受信設備を住居(住居とみなされる場所として認可契約条項で定める場所を含む。)に設置した場合において当該住居に設置された他の特定受信設備について当該住居及び生計を共にする他の者がこの項本文の規定により受信契約を締結しているとき、その他この項本文の規定による受信契約の締結をする必要がない場合として認可契約条項で定める場合は、この限りでない。
1 放送の受信を目的としない受信設備
2 ラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)又は多重放送に限り受信することのできる受信設備
簡潔に説明すると、「NHKの放送が受信できる機器を持っていたら支払い義務が発生します。」とのこと。
では、NHKの放送を受信できる機器とは何か
支払い義務が発生する機器 | 支払い義務が発生しない機器 |
---|---|
テレビ スマホやガラケー(チューナー付き) パソコン(チューナー付き) カーナビ | ラジオ スマホやガラケー(チューナーなし) パソコン(チューナーなし) 防犯用モニター ドアホン |
上記の表を見てみると違いは、チューナーがついているか否かに分かれているようです。
ちなみに今は地上波が観れないチューナーレステレビも販売されています。そのようなテレビの場合、NHKは受信できないので支払い義務は発生しません。
カーナビという盲点
家に地上波が観れる機器が無くてもカーナビでテレビが観れてしまう場合、支払い義務が発生してしまう可能性があります。
そもそもカーナビでテレビが観れるようにするという設計が間違っていると思います。
運転中に観ないだろテレビを、、、
まぁ、仮にカーナビでテレビが観れたとしても、車から乗り降りするところを待ち伏せでもされない限りは調べようがないですけどね。
ちなみに、カーナビのB-casカードを外したりアンテナを外したりしてNHKが観れないようにすれば、支払い義務に該当しない機器扱いになります。
NHK受信料を払わないと最悪どうなる?
支払い義務があるにも関わらずNHKの受信料を支払わない場合、NHKはどのような対応をしてくるのでしょうか?考えられる最悪のパターンを想定してみます。
割増金を請求されるかも
2023年4月より、受信料を払わない人に対する割増金制度が開始されたそうです。
割増金の金額は通常料金の「2倍」なのだそうです。
延滞利息を請求されるかも
日本放送協会放送受信規約によると、6ヶ月分以上の受信料を延滞した場合には、2ヶ月で2%の利息を払うと規定されているそうです。
ただし、実際にNHKが延滞利息を請求したケースはほとんどないそうです。
裁判を起こされる可能性もゼロではない
未払いの受信料について督促状が届いたにもかかわらず無視していると、最終的には裁判を起こされる可能性もゼロではありません。
督促状には支払い期限が記載されていて、「期限までに支払い、もしくは連絡がなかった場合には、法定手続きに移行する」といった内容の文章が記載されています。
最悪、民事上の責任は問われるが犯罪ではない
上記項目では不安を煽るような物言いになってしまいましたが、未払いだったとしてもそれが原因で警察に捕まることはありませんし、よほど悪目立ちしなければその辺の一個人相手に裁判を起こしてくることはおそらくないと思われます。
正直、私の知り合いの中でも支払い義務に該当するにも関わらず支払っていない人は多くいる印象ですが、実際に訴訟を起こされたという話は聞いたことが無いです。
もし仮にNHKが一個人に裁判を起こしたら、「支払い義務に該当する」というのを立証しないといけなくなるのはNHKになりますし、警察でもないのに個人の家の中にガサ入れに入ることもできないので立証はかなり難しいと思われます。
また、消滅時効というものがあり5年以上経過した未払いの受信料に関しては請求されない可能性が高い為、それを考えると5年分の受信料より裁判費用の方が高くなり費用倒れになるので、個人を訴える事はしないのではと考えられます。
でもN国党の立花さんいわく、NHKは毎日のように裁判をやっているらしい。
その裁判費用が受信料から支払われていると考えると、余計にNHKにお金なんか払いたいと思いませんね。
本当に観たいものにお金を払った方が有意義
観ないものに月1100円もお金を払うなら、YouTubeプレミアムやAmazonプライム、ABEMAやネットフリックスなど自分が観たいと思うものにお金を払った方がよっぽど有意義なお金の使い方だと思います。
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