「○○万円当選しました!!」メールに裁判起こしたらどうなるのか?【迷惑メール対策】
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とあるブログの話。
出会い系サイトを運営している会社から「500万円当選しました」というメールが届いたので、本当に支払ってもらおうとその会社に対して裁判を起こしたら、結果的に100万円を支払ってもらうことができた。という記事を見かけた。
記事によると投稿者は2010年、メールを送ってきた業者を相手取って、「当選金」の支払いを求める民事訴訟を起こした。
その結果なんと業者側との間で和解が成立し、100万円を支払ってもらうことに成功したというのだ。
もちろんそのようなメールはいわゆる「迷惑メール」で、出会い系サイトなどへの誘導や、個人情報を手に入れるために使われることが多い。
当然だが当選金は見せかけにすぎず、実際には手に入らないとみられている。
だがもし同じようなメールが届いた場合、どのようにすれば「当選金」を支払わせることができるのか弁護士の先生に聞いてみた。
書面による「贈与」は撤回できない
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このようなケースは、「贈与」という契約にあたるそうです。
契約は原則として、当事者の合意、つまり「申込み」と「承諾」の意思表示によってのみ成立します。
したがって、今回のようなメールによるやり取りであっても、お互いに合意していれば、契約として有効に成立するのだそう。
贈与はどんなルールなのだろうか。民法は、「贈与」について、次のように規定しています
『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる』
つまり今回のように、業者からメールで「○○万円を無償で与える」という内容の意思表示が書面であり、そのメールを受信した人が「承諾する」と返信することで、有効に贈与契約が成立したことになるのだとか。
したがってメール受信者は、この贈与契約の成立を根拠に当選金を支払うよう求めることができるのです。
ポイントは「メール」が書面にあたるかどうかが争いどころですが、(民法550条)書面に該当すれば、当事者は撤回することができないことになります。
特定できないケースが多い
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とあるブログの話では、500万円のうち100万円を支払ってもらうことができたようですが、こうした訴訟が悪質な業者を撲滅させるきっかけに繋がると嬉しい。
しかしこうした悪質な業者は記載された所在地に実在しない場合がほとんどで、特定するのが難しいのが実情でしょう
とあるブログのように、業者が実在して特定できる場合は当選金の支払い請求をしてみるのもありかもしれません。
しかし、相手が特定できなかったり当選金額によっては、費用倒れになる可能性もあるので自己責任で。
まぁ、何にしても今回のケースのような訴訟によって、悪質な業者が減るきっかけを与えたことは間違いないと思います