風俗は離婚の原因になる?セックスレスは言い訳になる?慰謝料請求は?
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とあるブログの記事。
過去に2回風俗に行ったことが妻にバレてしまい、「次はない」と言われていました。
しかし、その後も風俗に行ってしまい、それがバレて正式に離婚を突きつけられているとのことです。
一回目がバレてしまった頃から、妻とはセックスレスになってしまったため、風俗に足を運ぶようになったといいます。
「欲に負けて風俗に行ってしまった私が悪いですが、妻や子どもをないがしろにしてはいません。」との事。
風俗に行くことは「不貞行為」として離婚理由や慰謝料請求になってしまうのか調べてみました。
風俗も「不貞行為」で離婚の原因になる
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まずは風俗での性行為は不貞行為にあたるのか?
答えは「風俗での性行為も、不貞行為として離婚の原因になります。」
セックスレスだったという事情があったとしても、風俗での性行為が不貞にあたることは変わりません。
妻が「離婚したい」と譲らず、裁判にまで発展した場合、夫は劣勢になるでしょう。
妻がいながら風俗を利用した人の中には、「風俗は遊び。本気ではないから、不貞行為にはならない」と主張する人もいます。
しかし不貞の有無は、あくまでも客観的な事実をもとに判断されます。
夫側が「あくまで遊びだった」と主張しても、裁判所が認める可能性は低いとの事。
風俗は行ったけど、性行為はしていないは通る?
不貞には、「性交」だけでなく、口でするような「性交類似行為」も含まれます。
本番行為がない場合でも、その他の性的サービスを受けた場合は、不貞行為にあたるとされます。
結論として、「妻がいるのに風俗に行ったら負け」と言えます。
慰謝料請求はされる覚悟で
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ほぼ確実に慰謝料請求されることは間違いないです。
10年以上など長期間セックスを拒否され続け、夫が風俗に行く前から「婚姻関係が破綻していた」ならば、慰謝料請求に応じる必要はない場合もあります。
ただし、婚姻関係の破綻が裁判所に認められるには、通常は別居していることが求められますので、妻と同居しセックスレス以外に特殊な事情がないとすれば、慰謝料請求の拒否は難しいでしょう。